就労継続支援B型 月の基本報酬の見込み計算

これから就労継続支援B型を開く人が、利用定員・人員配置・1日の平均利用者数・平均工賃の見込みを入れると、月に入る「基本報酬」のおおよその額と、平均工賃をあと何円上げると単位が上がるか、入れた固定費をまかなうのに1日何人の利用が要るかが出ます。令和8年6月からの新しい区分と、新しく指定を受ける事業所の1000分の984に対応しています。専門家に相談する前に桁をつかむための道具です。

出るのは基本報酬だけです。加算・減算は入っていません。実際の報酬は加算・減算・指定権者の判断で変わります。指定申請の前に、指定権者(都道府県・指定都市・中核市)と専門家に確かめてください。

これから新しく指定を受けるB型事業所のための道具です。すでにある事業所の区分の判定・定員を増やす・従たる事業所を足す場合は対象外です(くわしくは下の「この道具の範囲と言葉」)。

会員の手続きはありません。入れた数字は、この画面の中だけで計算します。保存も送信もしません。

この道具の範囲と言葉

この道具は、これから新しく指定を受ける事業所のための物です(A型からB型への転換も、新しい指定なので対象です)。すでに指定を受けている事業所の区分の判定はしません(令和8年6月の見直しには、既存の事業所だけの経過措置があります)。すでにある事業所の定員を増やす・従たる事業所を足す場合は、新しい指定ではないので対象外です(1000分の984も、1万円未満のみなしも掛かりません)。

言葉: 「基本報酬」は、利用者1人が1日通うごとに決まっている報酬です(利用者が払う1割負担の分も、この中に含まれます)。「平均工賃月額」は、工賃の総額を1日の平均利用者数で割って出す、報酬の区分を決める額です(契約している全員の人数で割るより高く出ます)。「単位」は報酬の点数で、1単位が何円かは地域で違います。「指定権者」は、事業所の指定を出す都道府県・指定都市・中核市の担当課です。

① どんな形で開くか

指定を受ける時に決める定員です。定員の区切り(20人以下・21〜40人・41〜60人…)で単位の表が変わります。生活介護などとあわせて行う多機能型は、あわせて行うサービスの定員の合計で区切りが決まります(厚生労働省の通知。児童発達支援・放課後等デイとあわせる場合などは別)。定員の下限は、指定権者に確かめてください。

人員配置

職業指導員と生活支援員を合わせた人数(常勤換算)が、利用者の数の何分の1以上かです。人を多く置くほど1日の単位が高くなります(6:1=サービス費(Ⅰ)、7.5:1=(Ⅱ)、10:1=(Ⅲ))。どれも工賃向上計画を作ることが要件です。平均工賃に関係なく一律に評価する型((Ⅳ)〜(Ⅵ))は、この道具では計算しません。

地域区分

事業所を置く市町村の「地域区分」です。リンク先の告示の「二」の表に市町村の名前が載っています(表に無い市町村は「その他」)。介護保険の級地ではなく、この障害福祉の告示の表で見てください。 厚生労働省の表(平成18年厚生労働省告示第539号)を開く

1000分の984(約1.6%引き)が掛かるか

令和8年6月1日以降に新しく指定を受けた事業所は、基本報酬が1000分の984になります(告示)。掛かるのは基本報酬だけで、加算には掛かりません。事業所ごと外れるのは、上の「掛からない」に書いた場合です(運営への補助・人材確保の補助は含みません。合併・分割・事業譲渡は、実質的に続くと都道府県知事に認められた時)。このほか、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算か高次脳機能障害者支援体制加算を算定した月は事業所ごと、医療連携体制加算(Ⅳ)を算定した人はその人の分だけ、その月だけ外れます。当てはまるかは指定権者に確かめてください。分からなければ「掛かる」で見てください(低いほうの額です。結果には、もう一方の額も並べて出します)。

② 1日の平均利用者数と、月の開所日数

1か月の延べの利用者数を、開所日数で割った数です(小数は1桁まで)。開いてすぐは定員より少ないことがあるので、いくつか入れて比べてください。ただし、作業の収入(工賃の総額)が同じなら、人数を増やすと平均工賃は下がります(平均工賃=工賃の総額÷1日の平均利用者数)。名前など、個人のことは入れないでください。

事業所を開ける日数です。入れなければ22日で計算します。報酬は、利用者が通って支援を受けた日ごとに入ります。

③ 平均工賃の見込みと、月の固定費

開いてすぐの間が終わった後の、平均工賃月額の見込みです。国の式は「前年度の工賃の総額 ÷(前年度の延べ利用者数 ÷ 年間の開所日数)÷ 12」、つまり1か月の工賃の総額を1日の平均利用者数で割った額です(契約している全員の人数では割りません)。この額で区分が決まり、ちょうど境目の額は上の区分です。2か所目の事業所でも、新しい事業所の実績は0から始まります。

工賃は、生産活動(作業)の収入から、作業に要った経費を引いた額を払う決まりです(基準省令・義務)。基本報酬から払う前提ではありません。

入れるもの: 職員の給料と社会保険料(サービス管理責任者・管理者を含む)、家賃、事務・車・保険などの経費。職員の人数は、開いて6か月未満の間は定員の90%を利用者数として数えた基準で要ります(厚生労働省の通知。結果に下限の人数を出します)。

入れないもの: 利用者に払う工賃と、作業の材料費などの生産活動の経費(どちらも作業の収入でまかなう物です)。処遇改善加算で上げる分の賃金も、除いて入れるとそろいます。

①を選び、②と③の平均工賃を入れると、ここに月の基本報酬の見込みが出ます。